いわくつき物件とは?事故物件との違いや売却方法を教えてください

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有限会社 森英

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いわくつき物件とは?事故物件との違いや売却方法を教えてください

A.「いわくつき物件」とは、過去の事件や事故などにより、購入する方が心理的な抵抗を感じる可能性がある物件を指す一般的な呼び方です。

◆ いわくつき物件と事故物件の違い

「いわくつき物件」や「事故物件」には、法律上の明確な定義があるわけではありません。

一般的には、次のような事情がある物件を指すことがあります。

・建物内で自殺や他殺があった
・室内で亡くなられ、発見まで時間がかかった
・特殊清掃が行われた
・事件や火災など、購入判断に影響する事情があった

一方、住宅ローンの返済や相続、住み替えなどの売却事情だけで、いわくつき物件や事故物件になるわけではありません。

◆ 人が亡くなった家は必ず告知が必要ですか?

人の死があった場合でも、すべてのケースで一律に「告知事項あり」となるわけではありません。

国土交通省のガイドラインでは、自然死や日常生活の中で起きた不慮の死は、原則として告げなくてもよいとされています。

一方、自殺・他殺があった場合や、発見まで時間がかかり特殊清掃などが行われた場合は、事案や取引内容に応じた説明が必要になることがあります。

判断が難しいため、売却前に分かる範囲で状況を不動産会社へ伝え、告知方法を確認することが大切です。

◆ いわくつき物件でも売却できる場合があります

事件・事故・孤独死などがあった物件でも、必ずしも売却できないわけではありません。

事情を説明したうえで仲介により購入希望者を探す方法のほか、不動産会社による直接買取を検討できる場合もあります。

ただし、事案の内容や経過期間、建物の状態、周辺への周知状況などによって、売却方法や査定価格は変わります。

◆ いわくつき物件・事故物件の売却でお困りの方へ

有限会社森英では、千葉市・四街道市・市原市を中心に、事情のある不動産についても秘密厳守でご相談を承ります。

まだ売却を決めていない段階でも大丈夫です。まずは分かる範囲で物件の状況をお聞かせください。

※物件の場所や状態、事案の内容によっては、買取・お取り扱いができない場合があります。

LINEでのご相談も承っております。

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