相続した不動産を売却した場合、3,000万円の特別控除は利用できますか?

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相続した不動産を売却した場合、3,000万円の特別控除は利用できますか?

A. 相続した空き家を売却した場合、一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。

対象となる建物、相続後の利用状況、売却時期、売却価格などに細かな要件があります。

また、相続人が3人以上の場合は、1人当たりの控除額が最高2,000万円となる場合があります。

特例を検討される場合は、売却前に税務署や税理士へ確認することをおすすめします。

国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

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