親が認知症でも売却できますか?
A. 認知症などにより判断能力が十分でない場合は、原則として不動産を売却することはできません。
不動産の売買契約は、ご本人が契約内容を理解し、自ら意思表示を行う必要があります。そのため、認知症が進行して判断能力がないと判断された場合は、ご家族だけの判断で売却することはできません。
このような場合には、家庭裁判所で成年後見人を選任する手続きが必要になることがあります。ただし、成年後見制度は手続きに時間がかかることや、一度選任されると原則として継続的に利用する制度であるため、慎重な判断が必要です。
「まだ認知症ではないけれど物忘れが増えてきた」「施設への入居を考えている」という場合は、早めにご相談いただくことで、より多くの選択肢をご提案できます。
有限会社森英では、相続や高齢者の不動産売却のご相談も承っております。状況に応じた最適な方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。