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成年後見制度とは、認知症や病気、障害などによって判断能力が十分ではない方の財産や権利を守り、生活を支援するための制度です。
家庭裁判所が選任した成年後見人などが、本人の利益を第一に考えながら、預貯金や不動産の管理、必要な契約などを行います。
なお、家族が成年後見人の候補者になることはできますが、必ず家族が選ばれるとは限りません。
家庭裁判所の判断により、弁護士や司法書士などの専門職が選任される場合もあります。
成年後見制度は、家族が財産を自由に動かせるようにする制度ではありません。
あくまでも、本人の財産や生活を守ることを目的としています。
成年後見制度には、大きく分けて次の2種類があります。
・法定後見制度:すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所へ申し立てる制度
・任意後見制度:判断能力が十分にあるうちに、将来支援してもらう人を本人が決めておく制度
親御様の判断能力がすでに十分ではなく、実家売却を進めたい場合は、主に法定後見制度を検討することになります。
・預貯金の管理
・年金や各種手続き
・介護施設への入所契約
・不動産の管理や売却
・必要な契約の締結
などが主な役割です。
そのため、「家を売るためだけ」に利用する制度ではありません。