成年後見制度とは?親が認知症になった場合の実家売却を解説|千葉市・四街道市・市原市

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2026年07月09日

成年後見制度とは?親が認知症になった場合の実家売却を解説|千葉市・四街道市・市原市



「親が認知症になり、実家を売却できないと言われた」

 「成年後見制度を利用すれば、子どもが親の家を売却できるの?」

 このようなお悩みを抱えているご家族は少なくありません。

 結論からいうと、親御様の判断能力が十分ではない場合は、家族だけで親名義の不動産を売却することはできません。

その場合、家庭裁判所へ申立てを行い、成年後見制度を利用して売却を進める方法があります。

 ただし、成年後見人が選任されても、どのような理由や条件でも自由に家を売れるわけではありません。

本人が住んでいた家などの「居住用不動産」を売却する場合は、家庭裁判所の許可も必要です。
 

この記事では、千葉市・四街道市・市原市で親名義の実家売却を検討している方へ、成年後見制度の仕組みと、不動産売却における注意点を分かりやすく解説します。

 
 

成年後見制度とは?



成年後見制度とは、認知症や病気、障害などによって判断能力が十分ではない方の財産や権利を守り、生活を支援するための制度です。

家庭裁判所が選任した成年後見人などが、本人の利益を第一に考えながら、預貯金や不動産の管理、必要な契約などを行います。

 なお、家族が成年後見人の候補者になることはできますが、必ず家族が選ばれるとは限りません。

家庭裁判所の判断により、弁護士や司法書士などの専門職が選任される場合もあります。
 
成年後見制度は、家族が財産を自由に動かせるようにする制度ではありません。

あくまでも、本人の財産や生活を守ることを目的としています。
 
成年後見制度には、大きく分けて次の2種類があります。

 ・法定後見制度:すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所へ申し立てる制度
  
 ・任意後見制度:判断能力が十分にあるうちに、将来支援してもらう人を本人が決めておく制度

親御様の判断能力がすでに十分ではなく、実家売却を進めたい場合は、主に法定後見制度を検討することになります。
 
 

成年後見人は何をするの?



 成年後見人は、本人の利益を第一に考えながら、さまざまな手続きを行います。

 
例えば、


 ・預貯金の管理
 ・年金や各種手続き
 ・介護施設への入所契約
 ・不動産の管理や売却
 ・必要な契約の締結


などが主な役割です。
 
 

成年後見人が選任されれば実家を売却できる?



 成年後見人が選任されても、自由に実家を売却できるわけではありません。

 
成年後見人は、本人の財産と生活を守る立場です。

そのため、売却が本人の生活費、介護費用、施設費用の確保など、本人の利益になることが重要です。

 
「将来、子どもが相続しやすいように売りたい」「家族の都合で現金化したい」という理由だけでは、売却を進めることが難しい場合があります。

 
また、本人が現在住んでいる家だけでなく、施設へ入所する前に住んでいた家や、将来戻る可能性がある家などの「居住用不動産」を成年後見人が売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

 
家庭裁判所の許可を得ずに成年被後見人の居住用不動産を処分した場合、その処分は無効となります。

 
裁判所公式サイト「居住用不動産の処分許可」

 
 

成年後見制度を利用する際の注意点



 成年後見制度には次のような注意点があります。

 
申立てから利用開始まで時間がかかることがある
家庭裁判所の手続きが必要になる
後見人への報酬が発生する場合がある
一度利用すると、原則として本人が亡くなるまで制度が続く
 

そのため、「家を売るためだけ」に利用する制度ではありません。
 
 

認知症になる前なら選択肢が広がります



 判断能力が十分にあるうちであれば、

 
・売却するかどうかを本人が自由に決められる
・家族で将来について話し合える
・売却以外の方法も検討できる

 
など、多くの選択肢があります。

「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、早めに準備しておくことで、ご家族の負担を軽減できる可能性があります。

 

まとめ



 成年後見制度は、大切な財産を守るための重要な制度です。

 
一方で、不動産売却には通常より時間や手続きが必要になることも少なくありません。

 
将来、施設への入所や相続などを考えている場合は、認知症になる前に不動産について相談しておくことをおすすめします。  

 

 

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