親が認知症になると家は売れない?千葉市・四街道市・市原市の実家売却を解説

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2026年07月08日

親が認知症になると家は売れない?千葉市・四街道市・市原市の実家売却を解説



「親が施設へ入所したので実家を売りたい」

 
「親が認知症になった場合、子どもが代わりに売却できるの?」

 
このようなお悩みを抱えているご家族は少なくありません。

 
結論からいうと、親が認知症と診断されたからといって、必ず家を売却できなくなるわけではありません。

 
大切なのは病名ではなく、売買契約の内容や結果を理解し、自分の意思で売却を判断できる「意思能力」があるかどうかです。

 
意思能力が十分にある場合は、本人の意思に基づいて売却を進められる可能性があります。

一方、意思能力が十分ではない場合は、家族が勝手に売却することはできず、成年後見制度などの手続きが必要になることがあります。

 
この記事では、千葉市・四街道市・市原市で親名義の実家を売却したい方に向けて、認知症と不動産売却の関係、成年後見制度、早めに確認しておきたいポイントを分かりやすく解説します。

 

親が認知症になると家は売れない?



 親が認知症になったからといって、必ず家を売却できなくなるわけではありません。

本人に売却の内容を理解し、自分の意思で判断できる能力がある場合は、本人が売主として売買契約を結べる可能性があります。

 
一方、判断能力が十分ではない場合は、本人が単独で有効な売買契約を結ぶことが難しくなります。

 
例えば、次のような理由で家を売りたい場合でも、すぐに売却できないことがあります。

 
・施設への入居費用を準備したい
 
・空き家になった実家を売却したい
 
・家の維持費や固定資産税の負担を減らしたい
 
・本人の生活費や介護費用に充てたい

 
売却を急ぐ事情があっても、本人の意思を確認できないまま、家族だけで契約を進めることはできません。

 

子どもでも親名義の家を自由に売ることはできません



 「親の家だから、子どもが代わりに売却できるのでは?」

 
このようなご質問をいただくことがあります。

 
しかし、親御様名義の不動産は、原則として所有者本人の意思に基づいて売却する必要があります。

 
ご家族だからという理由だけで、自由に売却手続きを進めることはできません。

 
また、子どもが実家を管理している場合や、固定資産税・介護費用を負担している場合でも、所有者が親御様であれば、子どもの判断だけで売却することはできません。
 

本人が過去に作成した委任状があっても、現在の判断能力や委任内容によっては、そのまま売却を進められない場合があります。


 

成年後見制度を利用して売却する方法もあります



 本人の判断能力が十分ではない場合は、家庭裁判所へ申立てを行い、成年後見制度を利用して売却を進める方法があります。

 
成年後見制度は、認知症などによって判断能力が十分ではない方の財産や権利を守るための制度です。

家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わって財産管理や必要な契約を行います。

 
ただし、成年後見人が選任されれば、どのような条件でも自由に家を売却できるわけではありません。

売却が本人の生活費や施設費、介護費用の確保など、本人の利益になることが重要です。

 
また、本人が現在住んでいる家だけでなく、施設へ入所する前に住んでいた家など、本人の「居住用不動産」を成年後見人が売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

 
成年後見制度の申立てや家庭裁判所の許可には時間がかかることがあるため、売却を急ぐ場合は早めに準備を始めることが大切です。

▶ 裁判所公式サイト 居住用不動産の処分許可


成年後見制度の仕組みや注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。
 
▶ 成年後見制度とは?不動産売却に関わる大切な制度を分かりやすく解説
 
 

親が認知症の場合に実家を売却する流れ



 親御様の認知症や判断能力が心配な場合は、一般的に次のような流れで確認を進めます。
 

 
1.不動産の名義を確認する

 
 まずは、売却したい土地・建物の所有者を確認します。親御様と子どもの共有名義になっている場合は、原則として名義人全員の意思確認が必要です。


 2.本人の売却意思と判断能力を確認する

   親御様が売却を希望しているか、売却価格や契約内容を理解できる状態かを確認します。判断が難しい場合は、司法書士などの専門家への相談が必要です。

 3.不動産の査定を受ける

  本人の判断能力に不安がある段階でも、不動産の査定や相談はできます。先に現在の価格を把握しておけば、売却の必要性や今後の資金計画を検討しやすくなります。

 4.必要な手続きを確認する

  本人に十分な判断能力がある場合は、本人の意思に基づいて売却を進めます。判断能力が十分ではない場合は、成年後見制度の利用などを検討します。
 

 
 成年後見人が本人の居住用不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可も必要です。
 
 

元気なうちに家族で話し合うことが大切です



 将来のことは誰にも分かりません。

だからこそ、

 ・将来、実家をどうするのか
 ・売却する可能性はあるのか
 ・誰が管理するのか
 

こうしたことをご家族で話し合っておくことが大切です。
 

また、「今売る予定はない」という方でも、一度査定を受けて現在の資産価値を知っておくことで、将来の判断材料になります。
 
 親御様の施設入所に伴う実家売却の時期については、こちらの記事も参考にしてください。 
 
▶ 親が施設に入ることになった…実家はいつ売るのがベスト?不動産会社が解説
 
 

こんな場合は早めの相談をおすすめします



 次のようなケースでは、早めに不動産会社へ相談することをおすすめします。

 ・
親御様が高齢になり、将来が心配
 ・
施設への入所を検討している
 ・
実家が空き家になる予定
 ・
相続前に不動産について家族で話し合いたい
 ・
売却するかどうか迷っている
 

早めに相談することで、将来の選択肢を広げられる可能性があります。

まとめ



 親が認知症になったからといって、必ず家を売却できなくなるわけではありません。

重要なのは、売却時に本人が契約内容や結果を理解し、自分の意思で判断できる状態かどうかです。

 本人の判断能力が十分ではない場合、家族だけで売却を進めることはできず、成年後見制度などの手続きが必要になることがあります。

居住用不動産を成年後見人が売却する場合は、家庭裁判所の許可も必要です。

 「施設への入居費用を準備したい」「空き家になる実家を整理したい」と考えている場合は、売却を急ぐ状況になる前に、不動産の名義や現在の価格を確認しておくことが大切です。

まだ売却するか決めていない段階でも、不動産の査定や売却方法について相談することはできます。

 

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