相続した実家や土地を売却するとき、
「税金はどれくらいかかるの?」
「相続税も払ったのに、また税金がかかるの?」
このようなご相談をいただくことが少なくありません。
実は、相続した不動産を売却する場合には、条件を満たせば税金を大きく軽減できる特例があります。
今回は、不動産売却時に知っておきたい2つの特例について分かりやすく解説します。
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「相続税も払ったのに、また税金がかかるの?」
このようなご相談をいただくことが少なくありません。
実は、相続した不動産を売却する場合には、条件を満たせば税金を大きく軽減できる特例があります。
今回は、不動産売却時に知っておきたい2つの特例について分かりやすく解説します。
ここでいう利益とは、売却代金そのものではなく、取得費や売却にかかった費用を差し引いた金額です。
譲渡所得は次のように計算します。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
さらに、この譲渡所得に対して所得税・住民税(復興特別所得税を含む)が課税されます。
例えば、
・売却価格:2,000万円
・取得費:800万円
・仲介手数料などの譲渡費用:100万円
であれば、
2,000万円-800万円-100万円=1,100万円
この1,100万円が譲渡所得となり、この金額に税率を掛けて税金を計算します。
ただし、相続した不動産には今回ご紹介する特例が利用できる場合があり、税金を大きく抑えられる可能性があります。
この特例では、支払った相続税の一部を取得費に加えることができるため、譲渡所得を減らすことができます。
相続税を支払っている方にとっては、非常に大きな節税効果が期待できます。
この特例を利用すると、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
そのため、売却益が3,000万円以内であれば、譲渡所得税がかからないケースもあります。
条件が細かいため、事前確認が重要です。
どちらを利用した方が有利なのかは、
・売却価格
・相続税額
・不動産の取得費
・相続人の人数
などによって変わります。
売却前に試算することで、税負担を抑えられる可能性があります。
「とりあえず売ってしまおう」
と進めてしまうと、利用できたはずの特例を受けられなくなることもあります。
税理士や不動産会社と相談しながら進めることで、安心して売却することができます。
まで、状況に合わせてご提案しております。
相続した不動産の売却をご検討の際は、お気軽に有限会社森英(もりひで)までお問い合わせください。