相続した不動産売却すると税金はいくら?知っておきたい「取得費加算の特例」と「3,000万円特別控除」

マイページ

営業時間/9:00~18:00 定休日/水曜日

2026年07月04日

相続した不動産売却すると税金はいくら?知っておきたい「取得費加算の特例」と「3,000万円特別控除」



 相続した実家や土地を売却するとき、

 
「税金はどれくらいかかるの?」
 

「相続税も払ったのに、また税金がかかるの?」
 

このようなご相談をいただくことが少なくありません。
 

実は、相続した不動産を売却する場合には、条件を満たせば税金を大きく軽減できる特例があります。
 

今回は、不動産売却時に知っておきたい2つの特例について分かりやすく解説します。
 
 

相続した不動産を売却すると何の税金がかかる?



 相続した不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合には、「譲渡所得税」が課税されます。
 

ここでいう利益とは、売却代金そのものではなく、取得費や売却にかかった費用を差し引いた金額です。
 

譲渡所得は次のように計算します。
 

譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
 

さらに、この譲渡所得に対して所得税・住民税(復興特別所得税を含む)が課税されます。
 

例えば、

 売却価格:2,000万円
 ・
取得費:800万円
 ・
仲介手数料などの譲渡費用:100万円
 

であれば、
 

 2,000万円-800万円-100万円=1,100万円
 

この1,100万円が譲渡所得となり、この金額に税率を掛けて税金を計算します。
 

ただし、相続した不動産には今回ご紹介する特例が利用できる場合があり、税金を大きく抑えられる可能性があります。
 
 

特例① 相続税を支払った方は「取得費加算の特例」が使える場合があります



 相続税を納めた方は、「取得費加算の特例」を利用できる可能性があります。
 

この特例では、支払った相続税の一部を取得費に加えることができるため、譲渡所得を減らすことができます。
 

適用条件

 相続や遺贈で取得した不動産であること
 ・
相続税を納めていること
 ・
相続開始から3年10か月以内に売却すること
 

相続税を支払っている方にとっては、非常に大きな節税効果が期待できます。
 
 


特例② 被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除



 亡くなられた方が住んでいた家を相続した場合には、「3,000万円特別控除」が利用できる可能性があります。
 

この特例を利用すると、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
 

そのため、売却益が3,000万円以内であれば、譲渡所得税がかからないケースもあります。
 

主な適用条件

 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
 ・
区分所有建物(マンション)ではないこと
 ・
被相続人が一人暮らしだったこと
 ・
一定の耐震基準を満たす、または解体後に土地を売却すること
 ・
相続開始から一定期間内に売却すること
 

条件が細かいため、事前確認が重要です。
 
 

特例は併用できない場合があります



 この2つの特例は、状況によっては併用できないケースがあります。
 

どちらを利用した方が有利なのかは、

 売却価格
 ・
相続税額
 ・
不動産の取得費
 ・
相続人の人数
 

などによって変わります。
 

売却前に試算することで、税負担を抑えられる可能性があります。
 
 

売却前の相談で数十万円以上変わることも



 相続不動産は、
 

「とりあえず売ってしまおう」
 

と進めてしまうと、利用できたはずの特例を受けられなくなることもあります。
 

税理士や不動産会社と相談しながら進めることで、安心して売却することができます。



 

千葉市・四街道市・市原市で相続不動産の売却なら有限会社森英(もりひで)へ



 当社では、
 
 
相続した不動産の売却相談
 ・空き家の売却
 ・仲介による売却
 ・当社による買取
 ・AI査定・訪問査定(無料)
 

まで、状況に合わせてご提案しております。
 

相続した不動産の売却をご検討の際は、お気軽に有限会社森英(もりひで)までお問い合わせください。
 
 

▶ 無料査定はこちら

ページの先頭へ