「市街化調整区域にある家は売れないのでは?」
「親から相続した土地が市街化調整区域だけど、売却できるの?」
このようなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
千葉市・市原市・四街道市には、市街化調整区域に指定されている地域が多くあります。市街化調整区域は、一般的な住宅地とは異なる制限があるため、売却する際には注意が必要です。
この記事では、市街化調整区域とは何か、売却できるケースや注意点について、不動産会社が分かりやすく解説します。
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市街化調整区域だからといって、売却できないわけではありません。
以下のようなケースでは、売却できる可能性があります。
① 既に住宅が建っている場合
現在住宅として利用されている建物の場合、過去に許可を受けて建築されているケースがあります。
ただし、売却後に買主が建替えできるかどうかは別途確認が必要です。
・道路状況
・建築履歴
・周辺環境
・行政上の制限
などを確認したうえで価格を判断する必要があります。
特に、
・相続した土地がある
・空き家になっている
・古い家が建っている
・売れるかどうか分からない
という場合は、まず専門家へ相談することをおすすめします。
有限会社森英では、千葉市・市原市・四街道市を中心に、不動産売却のご相談を承っています。
「売却できるか分からない」
「査定だけお願いしたい」
「今後どうするか相談したい」
という段階でもお気軽にご相談ください。