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境界は、一般的に次のようなもので示されています。
・境界杭
・境界プレート
・境界鋲(びょう)
・コンクリート杭
しかし、古い住宅地では境界標が埋もれていたり、工事などでなくなってしまったりすることも珍しくありません。
例えば、
・境界標がすべて確認できる
・比較的新しい地積測量図や確定測量図がある
・隣地所有者との境界確認書が保管されている
このような場合は、新たな確定測量を行わずに売却できることがあります。
ただし、必要な対応は、既存資料の内容、買主の希望、売買契約の条件などによって異なります。
一方で、
・境界標が見当たらない
・相続した土地
・古くから所有しており、測量図がない、または測量図が古い土地
などは、測量を行った方が安心して売却できることが多いでしょう。
・境界標が残っていた
・昔の測量図が見つかった
・既存資料を確認した結果、新たな測量をせずに売却できた
というケースもあります。
逆に、測量が必要と思われる場合でも、売却方法によってはそのまま進められることもあります。
「境界杭が見つからない」
「測量が必要か分からない」
「相続した土地の資料が手元にない」
という段階でも、お気軽にご相談ください。境界標や塀、敷地の写真をLINEでお送りいただくことも可能です。