2026年07月13日
家を売るときに必要な書類は?千葉市・四街道市・市原市の売却準備を解説
「家を売りたいけれど、何を準備すればいいの?」
「権利証が見つからないけど売却できる?」
不動産売却では、さまざまな書類が必要になります。しかし、すべてを最初から揃えておく必要はありません。
今回は、不動産売却時に必要となる主な書類や、紛失してしまった場合の対応について分かりやすく解説します。
まずは査定だけなら書類がなくても大丈夫
売却を検討し始めた段階では、書類が手元になくても査定や相談は可能です。
住所や土地・建物の情報が分かれば、おおよその査定を行うことができます。
「まだ売るか決めていない。」
「まずは価格だけ知りたい。」
という方も、お気軽にご相談ください。
売却時に主に必要となる書類
① 登記識別情報通知(権利証)
所有権移転登記の際に、売主本人による登記申請であることを確認するための重要な書類です。
以前は「権利証」、現在は「登記識別情報通知」という名称になっています。
売買契約後の所有権移転手続きで必要になります。
② 本人確認書類
運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。
③ 実印・印鑑証明書
主に所有権移転登記の手続きで使用します。売買契約でも実印を使用する場合があります。
印鑑証明書は発行から3か月以内のものが一般的です。
④ 固定資産税納税通知書
毎年送付される固定資産税・都市計画税の納税通知書です。
固定資産税の精算などで使用します。
⑤ 建築確認済証・検査済証(ある場合)
建築時の書類が残っていれば、買主様に安心感を与えられる場合があります。
紛失していても売却できるケースがほとんどです。
⑥ 間取り図・パンフレット
新築時のパンフレットや間取り図があれば、販売資料の作成に役立ちます。
必須ではありません。
物件や状況によって必要になる書類
売却する物件や売主様の状況によっては、次の書類も必要になることがあります。
・登記上の住所と現在の住所が異なる場合の住民票や戸籍の附票
・住宅ローンが残っている場合の返済予定表や残高証明書
・売却代金の振込先が分かる通帳など
・土地の測量図や境界確認書
・マンションの場合の管理規約や管理費、修繕積立金が分かる書類
必要な書類は物件ごとに異なるため、最初からすべて揃っていなくても問題ありません。
不動産会社や司法書士へ確認しながら準備しましょう。
権利証をなくしてしまった場合でも売却できます
「権利証が見つからないので売れませんか?」
このご質問はよくいただきます。
結論から言うと、権利証を紛失していても売却は可能です。
権利証や登記識別情報は再発行できませんが、司法書士などの資格者代理人が作成する本人確認情報や、法務局の事前通知制度などを利用して、所有権移転登記を進める方法があります。
▶ 法務局「不動産登記のよくあるご質問」
慌てて諦める必要はありませんので、まずはご相談ください。
相続した家は追加で必要になる書類もあります
相続した不動産の場合は、
戸籍謄本
・ 遺産分割協議書(必要な場合)
・相続登記関係書類
などが必要になることがあります。
相続の状況によって異なりますので、不動産会社や司法書士へ相談しながら進めると安心です。
まとめ
不動産売却にはいくつかの書類が必要になりますが、最初からすべて揃えておく必要はありません。
特に査定や売却相談の段階では、書類が不足していても進められるケースがほとんどです。
「権利証が見つからない」「相続した家なので何を準備すればよいか分からない」といった場合でも、お気軽にご相談ください。
有限会社森英では、千葉市・四街道市・市原市を中心に、不動産売却のご相談を承っております。
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