家を売るときに必要な書類は?事前に準備しておくとスムーズです

マイページ

営業時間/9:00~18:00 定休日/水曜日

2026年07月13日

家を売るときに必要な書類は?事前に準備しておくとスムーズです



 「家を売りたいけれど、何を準備すればいいの?」

 
「権利証が見つからないけど売却できる?」

 
不動産売却では、さまざまな書類が必要になります。しかし、すべてを最初から揃えておく必要はありません。

 
今回は、不動産売却時に必要となる主な書類や、紛失してしまった場合の対応について分かりやすく解説します。

 

まずは査定だけなら書類がなくても大丈夫



 売却を検討し始めた段階では、書類が手元になくても査定や相談は可能です。
 
住所や土地・建物の情報が分かれば、おおよその査定を行うことができます。

 「まだ売るか決めていない。」

「まずは価格だけ知りたい。」
 

という方も、お気軽にご相談ください。
 
 

売却時に主に必要となる書類



 

① 登記識別情報通知(権利証)

 不動産の所有者であることを証明する重要な書類です。

 
以前は「権利証」、現在は「登記識別情報通知」という名称になっています。

 
売買契約後の所有権移転手続きで必要になります。

 
② 本人確認書類

 
運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です
 


③ 実印・印鑑証明書

 売買契約や所有権移転登記で使用します。

 
印鑑証明書は発行から3か月以内のものが一般的です。



④ 固定資産税納税通知書

 毎年送付される固定資産税・都市計画税の納税通知書です。

 
固定資産税の精算などで使用します。
 


⑤ 建築確認済証・検査済証(ある場合) 

 築時の書類が残っていれば、買主様に安心感を与えられる場合があります。

 
紛失していても売却できるケースがほとんどです
 


⑥ 間取り図・パンフレット 

 新築時のパンフレットや間取り図があれば、販売資料の作成に役立ちます。

 
必須ではありません。
 


権利証をなくしてしまった場合でも売却できます



 「権利証が見つからないので売れませんか?」

 
このご質問はよくいただきます。

 
結論から言うと、権利証を紛失していても売却は可能です。

 
司法書士による本人確認制度など、代わりの手続きを利用することで売却できるケースがほとんどです。

 
慌てて諦める必要はありませんので、まずはご相談ください。

 

相続した家は追加で必要になる書類もあります



 相続した不動産の場合は、

 
戸籍謄本

 ・ 
遺産分割協議書(必要な場合)
 ・
相続登記関係書類

 
などが必要になることがあります。

 
相続の状況によって異なりますので、不動産会社や司法書士へ相談しながら進めると安心です。

 

書類がなくても、まずは相談することが大切です



 「どこにしまったか分からない。」

 
「古い家なので書類が残っていない。」

 
このようなケースは決して珍しくありません。

 
不足している書類は後から取得できるものも多くあります。

 
まずは現在の状況を確認し、必要な書類を一緒に整理していくことが、スムーズな売却への第一歩です。

 

まとめ



 不動産売却にはいくつかの書類が必要になりますが、最初からすべて揃えておく必要はありません。

 
特に査定や売却相談の段階では、書類が不足していても進められるケースがほとんどです。

 
「権利証が見つからない」「相続した家なので何を準備すればよいか分からない」といった場合でも、お気軽にご相談ください。

 
有限会社森英では、千葉市・四街道市・市原市を中心に、不動産売却のご相談を承っております。
 

お客様一人ひとりの状況に合わせて、必要書類や売却の流れを丁寧にご説明いたします。まずは無料査定・無料相談をご利用ください。
 
 

ページの先頭へ