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・草木の手入れ
・郵便物の整理
・定期的な換気
・防犯対策
など、ご家族の負担が増えてしまいます。
入居前に売却できれば、その心配がありません。
一番注意したいのは、売買契約の内容や結果を理解する意思能力の変化です。
入居後、認知症などによって意思能力が低下すると、不動産の売却がすぐに進められない場合があります。
成年後見制度などの手続きが必要になるケースもあり、売却までに時間がかかることがあります。
また、売却までの間は、
・固定資産税
・建物の維持管理
・空き家の管理
などの負担も続きます。
また、以前住んでいた実家を売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例を利用できる可能性があります。
原則として、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが要件の一つです。
適用にはほかにも要件があるため、税務署や税理士へ確認しましょう。
▶ 国税庁「過去に居住していたマイホームを売ったとき」
一方で、
・ご本人の気持ちを大切にしたい
・将来自宅へ戻る可能性がある
・売却を急ぐ必要がない
という場合は、入居後にゆっくり検討する方法もあります。
大切なのは、「自分たちの状況に合った選択」をすることです。